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更新日:2022/2/4

M4 法医学−医師の法的義務

★作成時点での情報・記事であり,最新の情報ではありません。

これは,医師法・民法・刑法上の義務とそれらの内容についてまとめたものです。
パソコンやワープロではなく,手書きで作成することが条件です。

【参考文献】 現代の法医学(改訂第3番増補)

■項目

  1. 診療(応召)の義務
  2. 診断書などの交付義務,無診治療などの禁止
  3. 処方せん交付義務
  4. 診療録記載並びに保存の義務
  5. 薬剤の容器または被包に所定の事項を記載する義務
  6. 療養方法その他保健の向上に必要な事項の指導義務
  7. 説明の義務
  8. 各種届け出義務
  9. 守秘義務
  10. 善管注意義務

作成日 2001年 2月 15日 (木)


1.診療(応召)の義務

診療に従事する医師は,診察・治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければこれを拒むことはできない。 (医師法第19条第1項)

▼正当な事由とならない場合−昭和24年厚生省医務局長通達

  • 医療報酬の不払いがある
  • 診療時間外である
  • 近辺に診療に従事する医師または歯科医師がいない
  • 天候の不良,ただし往診の不可能な場合を除く
  • 医師の標榜する診療科以外に属する疾病

▼医師が不在であるか,医師自身が病気などで事実上診療不可能な場合でない限り,診療を拒否することはできない。ただし,診察と治療は区別されており,診察した結果,自ら治療するか否かを決定すればよい。

▼罰則規定はない。

2.診断書などの交付義務,無診治療などの禁止

診察や検案をした医師または出産に立ち会った医師は,診断書や検案書,または出生証明書や死産証書の交付が求められたときには,正当な事由がなければ,これを拒否できない。(医師法第19条第2項)

▼正当な事由となる場合

  • すでに医師が死亡しているとき
  • 疾病などにより交付することが不可能なとき
  • 書類を悪用されるおそれがあるとき

▼罰則規定はない

医師は自ら診察や検案をしないで診断書や検案書を交付し,自ら出産に立ち会わないで出産証明書または死産証書を交付してはならない。(医師法第20条)

▼罰則規定はない

3.処方せん交付義務

医師は,治療上薬剤を調製して投与する必要があると認めた場合には,患者または看護に当たっているものに対して処方せんを交付しなければならない。(医師法第21条)

▼罰則:1万円以下の罰金

ただし,患者などが交付を必要としない旨申し出た場合,および下記8項目に該当する場合は処方せんを交付しなくてもよい。(医師法第22条)

  • 診療または疾病の予後の暗示的効果を妨げるおそれのあるとき
  • 診療または疾病の予後について患者に不安を与え,その治療を困難にするおそれがあるとき
  • 症状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
  • 診断または治療法を決定していないとき
  • 応急措置で薬剤を投与するとき
  • 安静を必要とする患者で,本人以外薬剤の交付を受けるものがいないとき
  • 覚醒剤の投与
  • 薬剤師のいない船舶内で薬剤を投与するとき

なお,医師は診察しないで処方せんを交付してならない。(医師法第20条)

▼罰則:1万円以下の罰金

4.診療録記載並びに保存の義務

医師は,診療したときには,診療に関する事項を遅滞なく診療録に記載しなければならない。(医師法第24条)

▼罰則:1万円以下の罰金

診療録は,勤務医のした診療に関するものはその医療機関の管理者が,その他の診療に関するものはその医師において,5年間保存しなければならない。(医師法第24条)

▼罰則:1万円以下の罰金

5.薬剤の容器または被包に所定の事項を記載する義務

交付する薬剤の容器または被包に,次の事項を明記しなければならない。(医師法施行規則第22条)

  • 用法・用量
  • 交付年月日
  • 患者の氏名
  • 医療機関の名称および所在地(または医師の住所),医師の氏名

6.療養方法その他保健の向上に必要な事項の指導義務

医師は,診療したとき本人またはその保護者に対して,療養方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。(医師法第23条)

▼罰則規定はない

7.説明の義務

  1. 患者の有効な承諾を得るための説明
    治療の事前に行い,患者が自己決定権を行使するために不可欠な説明で, これにより治療行為が確定する。
  2. 療養方法の指示・指導としての説明
    治療は医師と患者の共同行為によって成り立つものであり,この説明は治療における患者側の責任分担についての説明である。
  3. 転医勧告としての説明
    診療中に専門外の疾患が発生したり,発見されたときに転医を勧告するために行う説明である。

8.各種届け出義務

  1. 住所などの届け出義務

    医師は,1982年を初年とする2年ごとの12月31日現在の下記の事項を,その翌年の1月15日までに,定まった書式によって都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。(医師法第6条第3項)

    • 住所
    • 氏名
    • 性別,生年月日
    • 本籍
    • 医籍登録番号,登録年月日
    • 免許取得資格の種別
    • 業務の種別

    ▼罰則:1万円以下の罰金

  2. 異状死体(胎)届け出義務

    医師は,死体または妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。(医師法第21条)

    ▼異状死体とは,確実に臨床診断が下されている内因性疾患で死亡したことが明確である死体以外の全ての死体を指す。

    ▼罰則:1万円以下の罰金

  3. 各種伝染性疾患の届け出・報告
  4. 食品衛生法に基づく中毒者の届け出
  5. 優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶の届け出
  6. 麻薬および向精神薬取締法に基づく届け出
  7. 覚醒剤取締法に基づく届け出
  8. 医療法に基づく診療所の開設,医療機関の休止・廃止および再開に関する届け出

9.守秘義務

医師は,業務上知り得た他人の秘密を,その職にあるときはもちろん,その職を離れた後においても,故なく漏らしてはいけない。(刑法第134条)

▼罰則:告訴罪,6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

10.善管注意義務

委任を受けたものは,その委任の本旨に従って善良な管理者の注意義務をもって委任された事務を処理する義務を負う。(民法第644条)

▼医師は法律に明記されている義務以外に,医学知識・医療技術などの向上に努め,これらを駆使して最善の診療を行い,的確な判断を下す義務を負っている。


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